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住宅性能表示制度

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今日のお題はちょっとお堅いテーマですショック!

この制度自体は、平成11年6月23日に公布され、

平成12年4月1日に施行されました、

住宅の品質確保の促進等に関する法律

(品確法ともいいまして、質のよい住宅を安心して

取得できるようにするためにつくられました)の中で、

「10年間の瑕疵保証」

「紛争処理体制」

と共に、大きな柱として定められた

ものなので、結構以前制度です。

どう言ったものかといいますと、

構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、

維持管理・更新への配慮、温熱環境(断熱性能)

空気環境、高齢者等への配慮などなど、

住宅の性能について評価して、お施主様に対して

住宅の性能に関する信頼性の高い情報を

提供するしくみをいいまして、任意に活用できると

いうモノです。

一言に住宅といっても、ハウスメーカー、ビルダー、

工務店、建築家と様々な方々が手掛けられて

いますが、それぞれ住宅を、一つの物差し、

基準で評価できるという事で、施行前は

僕の記憶では大きく取り上げられて

いたのですが、評価に少なくない費用がかかる、

任意である、などから施行後は、言われた程の

盛り上がりは見せてませんでした。

しかし、ここに来て、長期優良住宅や

住宅版エコポイントの認定基準に性能表示制度が

使われる事になってまして、再び注目を集めている

制度なのです。

おっと、長くなってきましたので、続きは次回にいたしますニコニコ

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