住宅性能表示制度
今日のお題はちょっとお堅いテーマです![]()
この制度自体は、平成11年6月23日に公布され、
平成12年4月1日に施行されました、
住宅の品質確保の促進等に関する法律
(品確法ともいいまして、質のよい住宅を安心して
取得できるようにするためにつくられました)の中で、
「10年間の瑕疵保証」
「紛争処理体制」
と共に、大きな柱として定められた
ものなので、結構以前制度です。
どう言ったものかといいますと、
構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、
維持管理・更新への配慮、温熱環境(断熱性能)
空気環境、高齢者等への配慮などなど、
住宅の性能について評価して、お施主様に対して
住宅の性能に関する信頼性の高い情報を
提供するしくみをいいまして、任意に活用できると
いうモノです。
一言に住宅といっても、ハウスメーカー、ビルダー、
工務店、建築家と様々な方々が手掛けられて
いますが、それぞれ住宅を、一つの物差し、
基準で評価できるという事で、施行前は
僕の記憶では大きく取り上げられて
いたのですが、評価に少なくない費用がかかる、
任意である、などから施行後は、言われた程の
盛り上がりは見せてませんでした。
しかし、ここに来て、長期優良住宅や
住宅版エコポイントの認定基準に性能表示制度が
使われる事になってまして、再び注目を集めている
制度なのです。
おっと、長くなってきましたので、続きは次回にいたします![]()






