田辺市で心地よい木の家を建てる・なおす 新築・リフォーム・リノベーション

登録はメールアドレスのみ!メールマガジン配信しています!

接道義務 建物が建てられない!? 都市計区域と都市計画区域外

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

和歌山県田辺市を中心に『木の家』の注文住宅の新築、リフォーム、リノベーションを行ってます、谷中幹工務店の谷中伸哉です。早いもので3月ももうすぐ終わりです。いよいよ、新年度が始まりだします。色んな変化がありますが、当地方田辺市では都市計画区域、準都市計画区域が変わります。これ、実は大きな出来事です。今回は超ローカルなお話です笑

建築確認申請が必要か必要でないか。

すごくざっくり言うと都市計画区域や準都市計画区域に入っているか?入っていないか?で一番大きな違いは、建物を建てる場合に『建築確認申請』が必要かどうかです。

『建築確認申請』とは建物を新築する場合などに建築基準法に適合しているかどうかを確認審査機関(和歌山県田辺市の場合では和歌山県か民間の確認審査機関)に提出する書類で、これがないと着工が出来ませんし、ローンを組む場合も最終提出必須の書類となってます。

2019年3月までの田辺市を例にしますと、私が住んでます上秋津地区は都市計画区域外になるので必要ないですが、すぐお隣の秋津地区は都市計画区域になるので必要となります。なんだか不思議な感じですが、これが法律ってヤツなのです。

都市計画区域と準都市化計画区域が変わります。

これが2019年4月から、下三栖の全部、中三栖・中芳養・上秋津・城山台の一部が準都市計画区域に組み込まれます。私が住んでいる上秋津も『建築確認申請』が必要になります。

とは言え普段提出する必要のない所でも同じように耐震についての図面などは作成しているので、その建物自体が建築基準法に適合しているかどうかは問題ないのです。

しかし、問題となってきそうなものがあります。それが接道義務。

接道義務とは

『建築確認申請』が必要となると、難しい表現をすると建築基準法の集団規定が適用されます。建ぺい率や容積率、道路斜線制限などが守らなくてはいけません。敷地いっぱいに建物を建てるって事が出来なくなります。(やるやらないは別にして(笑))

そしてそれらに加えて守らなくはいけないとが『接道義務』

建物を建てる場合は4メートル以上の道路に2メートル以上接していないといけません!という法律となります。

LIXILさまH・Pより

見た目は道路でも、道路じゃない!?

この道路というのが市道や県道、国道などとお役所が認めた私道、建築基準法上の道路のみが道路となります。

以前大阪で営業マンをしていた頃、見た目は明らかな道路に見えてたものが

上記のような道路ではなく、建物が建てられないって事がありました。

建築基準法では道の種類ついては『建築基準法第42条』などで定められています。

代表的なものを抜粋してます。

第1項第1号 4m以上の道路法によるもの 【国道、度道府県道、市町村などの公道(田辺市なら市道)】
第1項第2号 都市計画法、土地区画整理法などによるもの (開発道路)
第1項第3号 建築基準法が施行される前から存在する4m以上の道【1950年11月23日以前からある道】
第1項第4号 都市計画法や道路法で2年以内に事業が行われる予定があり特定行政庁が指定したもの
第1項第5号 民間の土地分譲などによる道。民間が申請を行い、特定行政庁から位置の指定を受けたもの(位置指定道路)
第2項 建築基準法が施行される前から存在する4m未満の道【1950年11月23日以前からある道】(2項道路、みなし道路)

この中で実際に調べてみると多いのが

第42条第1項第1号の公道と

第42条第2項の2項道路、みなし道路です。

しかし、実際の敷地の状況により、様々な要素が絡みますので、注意が必要です。

一つの敷地に建てられるお家はひとつまで

ごくごく普通!?の住宅の計画では敷地があり、そこにお家が一軒、建つというものです。しかし、当地方に多い農家さんのお家にはこれが当てはまらない事が多いです。母屋に離れに倉庫と3つぐらい建物があることもごくごく普通です。実は建築基準法では一つの敷地に建てられるお家は一つと決められています。今回は詳しいお話は割愛!?しますが、こんな時は分割といって建築基準法上敷地を2つや3つに分けて『建築確認申請』を行います。

2メートル上の接道義務が曲者!?

建物を2軒、3軒と建てるためには敷地を2つや3つに分割する必要があります。

そしてそれぞれ敷地に接道義務が発生するの3軒の場合でしたら

3軒×2メートルで合計6メートル接道していないといけなくなります。

建物の配置によってはその接義務を果たすことが出来ず

建物が建てられない

なんて事も起こりえます。

おばあちゃんの住んでいた離れを建て替えて孫さんの新居を建てる

なんて事が出来なくなる場合もあるのです。

まとめ

普段聞きなれない『接道義務』今は家を建てられても

やり方を間違えると将来建て替えが出来ないなんて事も起こりえます。

特に母屋や離れ、倉庫まどがある方は気になる方は色んな要素が

絡まりあう事などもありますので

一度専門家にご相談する事をお勧めします!

最後まで読んで頂いてありがとうございます。

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© 谷中幹工務店 和歌山県田辺市の工務店 , 2019 All Rights Reserved.