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4号特例縮小とは?変更点や生じる影響を徹底解説

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今後リフォームを検討している方は特に注意

延べ面積500平方メートル以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅は4号特例が適用され、建築時の構造審査を省略できます。

しかし、2025年4月に4号特例が縮小されるため、変更点や生じる影響を確認しておかなければなりません。

本記事では、4号特例縮小について変更点や生じる影響を詳しく解説します。

4号特例縮小の背景や大規模リフォームへの影響もあわせて解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

4号特例縮小とは

4号特例とは、建築確認申請の際に延べ面積500平方メートル以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅の構造審査を省略する制度です。

しかし2025年4月から4号特例が縮小され、4号建築物の区分がなくなります。

4号特例縮小について理解を深めるために、下記のポイントを押さえておきましょう。

  • 建築確認申請とは
  • 2025年4月から4号特例縮小化
  • 4号特例が導入された背景

それぞれのポイントを押さえて、4号特例縮小とは何か理解を深めましょう。

建築確認申請とは

そもそも建築確認申請とは、建築物を建てる際に、設計図書など必要書類を自治体や建築確認審査機関に提出して、法律や条例に違反していないか審査を受ける手続きです。

家づくりにおいて建築確認申請は必須であり、審査を通らなければ建築が認められません。

しかし下記の条件に当てはまる4号建築物は、4号特例によって建築確認申請の一部審査が省略されます。

木造住宅の場合 木造以外の住宅の場合
・2階建て以下

・延べ面積500平方メートル以下

・高さ13mもしくは軒高9m以下

・平屋

・延べ床面積200平方メートル以下

参照元:住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し – 国土交通省

なお、4号特例で省略される建築確認申請の項目は、次のとおりです。

  • 建築設備の構造強度
  • 居室の採光
  • 換気設備の技術基準
  • 地階における住宅等の居室
  • 電気設備
  • 廊下
  • 天井、床高、除湿、遮音など

また、4号建築物は構造計算書の提出が不要なため、耐震性や地盤などの強度に関する審査を省略できていました。

しかし、これまでもあくまでも省略でしたので建築士による検討は必要でした。

2025年4月から4号特例縮小化

2025年4月から4号特例が縮小されます。

2025年3月までは4号建築物の建築確認申請が省略されますが、2025年4月以降は特例制度が適用されません。

 

建築確認申請の取り扱いに関して、4号建築物の区分がなくなり、新2号や新3号建築物として扱われます

木造建築物の階数 延べ床面積
200平方メートル以下
延べ床面積
200平方メートル超
500平方メートル以下
延べ床面積
500平方メートル超
3階以上 2号建築物 2号建築物 2号建築物
2階 4号建築物
→新2号建築物
4号建築物
→新2号建築物
2号建築物
1階 4号建築物
→新3号建築物
4号建築物
→新2号建築物
2号建築物

4号特例縮小化に伴い、過去に建築された4号建築物が現在の建築基準法に反する既存不適格建築物となる可能性があります。

2025年4月からの4号特例縮小化に向けて、大規模リフォームなどの対応を検討しましょう。

4号特例が導入された背景

4号特例が導入された時期は、高度成長期の1983年です。
経済成長に伴い、当時の日本では数多くの建築物が建てられ、建築確認や審査を担当する人材が不足しました。

 

急激な需要増加に伴い、建築確認申請に対応する人員が不足したため、4号特例が導入されました。

現在は、住宅の省エネ化や耐震化が推進されており、質を重視した建築確認が求められているため、4号特例が廃止されたのです。

4号特例縮小の具体的な内容

4号特例縮小に対応するため、下記の具体的な内容を確認しておきましょう。

  • 「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲
  • 確認申請書・図書の内容
  • 2025年4月に施行予定
  • 新2号・新3号建築物とは

4号特例縮小により、4号建築物が廃止され建築物の区分は1~3号のみとなります。
それぞれの改正点や縮小化されるポイントを押さえて、4号特例縮小に対応しましょう。

「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲

4号特例が縮小される2025年3月までは、4号建築物を建てる際の建築確認申請や検査が省略されます。

しかし2025年4月からは、建築確認申請において4号建築物の区分がなくなり、新2号建築物や新3号建築物として扱われます。

 

そのため、新2号建築物の場合は、すべての地域で建築確認・審査が必要となり、審査省略制度は適用されません。
新3号建築物の場合は、都市計画区域内では建築確認・検査が必要であり、審査省略制度は適用されます。

つまり、4号特例縮小後は木造住宅を建てる際に、今まで省略されていた項目が省略できなくなりました

確認申請書・図書の内容

4号特例縮小に伴い、4号建築物の区分がなくなるため、確認申請書・図書の内容が変わります。

改正前と後の確認申請書・図書の内容は、次のとおりです。

改正前(4号建築物) 改正後(新2号建築物) 改正後(新3号建築物)
確認申請書・図書

(一部図書省略)

・確認申請書・図書

・構造関係規定等の図書

(新たに提出が必要)

・省エネ関連の図書

(新たに提出が必要)

確認申請書・図書

(一部図書省略を継続)

参照元:2025年4月(予定)から4号特例が変わります|国土交通省

現在、まだ必要書類の項目は明示されていませんが、今後申請に必要な図書が規定される予定です。

2025年4月に施行予定

4号特例縮小に関する「省エネ基準への適合基準化」と「建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲の見直し」の改正は、2025年4月に施行予定です。

今後、法改正に関する情報は、国土交通省のホームページで確認できるので、4号特例縮小に対応できるようチェックしておきましょう。

新2号・新3号建築物とは

4号特例縮小で4号建築物が、新2号・新3号建築物として扱われます。

新2号・新3号建築物の基準は、次のとおりです。

区分 新2号建築物 新3号建築物
基準 ・木造2階建て

・木造平屋建て(延べ床面積200平方メートル超)

木造平屋建て

(延べ床面積200平方メートル以内)

参照元:2025年4月(予定)から4号特例が変わります|国土交通省

各基準に沿って4号建築物が、新2号・新3号建築物へと扱い方が変わるため、建築確認・検査と審査省略制度の適応有無も変わります。

4号特例縮小の背景

4号特例が縮小される背景は、次のとおりです。

  • 省エネ化を促進するため
  • 家の耐久性を高めるため

それぞれの背景を確認して、4号特例がなぜ施行されるのか理由を把握しましょう。

省エネ化を促進するため

4号特例縮小が施行される背景には、省エネ化を促進する目的があります。

2025年4月までは任意だった省エネ基準へ適合するために、断熱性などの省エネ基準を満たした家づくりが推奨されます。

 

法改正に伴い、新たな省エネ性能の審査に適合できるよう、新2号建築物に該当する場合は仕様を示す図面や、省エネ適合性判定を行った判定済通知書などを添付しなければなりません。

 

2025年4月から住宅を建築する際は、建築確認審査で省エネ基準を満たすよう必要書類の添付が必要です。

家の耐久性を高めるため

4号特例縮小が施行される背景には、家の耐久性を高める目的があります。
地震大国である日本では、地震による被害を抑えるために耐震性の向上が重要視されています。

 

そのため、2025年4月の改正後は、木造2階建てにも建築確認申請で、構造計算書の添付が必要です。

今後は南海トラフ地震の発生も警戒されているため、耐震性を含む耐久性の高い家づくりが求められています。

4号特例縮小による影響

4号特例縮小による影響は、次のとおりです。

  • 設計者の負担が増える
  • 工期が伸びる
  • 住宅価格が上昇する
  • 住宅の安全性が向上する

それぞれの影響を確認して、4号特例縮小によって何が変わるのか把握しておきましょう。

設計者の負担が増える

4号特例縮小により、設計者の負担が増えます。

具体的には、省エネ基準に適合するための断熱性能計算や構造計算・壁量計算などの手間がかかります。

工期が伸びる

4号特例縮小に伴う法改正で、工期が伸びる点が大きな影響です。

現在は、建築確認審査の法廷審査期間は7日以内に設定されていますが、2025年4月からは35日以内に延長されます。

 

法改正直後は、建築確認審査の混雑が予想されるため、国土交通省は各自治体に余裕を持った申請を呼びかけています。

また、設計者の負担が増えることで、設計期間も現状より伸びる可能性が高く、着工から完工までの工期全体が伸びる予測です。

 

必要書類の作成に時間がかかり、審査項目も増え確認や申請にかかる時間も増えるため、工期全体の延長が懸念されています。

住宅価格が上昇する可能性

4号特例縮小に伴い、設計者の負担が増えて工期も伸びると、住宅価格が上昇することが考えられます。

 

規定の基準を満たすために資材や工事を追加する必要性が生じ、書類作成や確認作業で人件費が増える予測です。

工期と設計者の手間が増えると、人件費も増えるため、住宅価格の上昇する可能性があります。

 

また省エネ基準や耐震性を満たすために、住宅性能を上げるためにも追加の費用が必要です。

住宅の安全性が向上する

4号特例縮小により、生じる影響はデメリットだけではありません。

法改正に伴い、住宅の耐久性や省エネ性が求められるため、住宅の安全性が向上します。

 

従来の建築確認審査であれば、審査が省略されていた4号建築物も、省エネ基準や耐震性基準を満たす必要性が生じます。

4号特例縮小により生じる大規模リフォームへの影響

4号特例縮小によって生じる影響は、新築建築時だけではありません。

新築建築時には4号特例が適用されず、新2号・新3号の審査基準を満たす必要があり、大規模リフォームの際も同様の影響が生じます。

 

4号特例縮小により生じる大規模リフォームへの主な影響は、次のとおりです。

 

  • 建築確認申請が必要になるケースがある
  • 既存不適格建築物への対応が求められる(建築確認申請が必要な場合)
  • 接道義務違反への対応が求められる(建築確認申請が必要な場合、かつ都市計画区域の場合)
  • リフォーム業者選びが重要視される

 

大規模リフォームの定義とあわせてそれぞれの影響を確認して、4号特例縮小に備えましょう。

大規模リフォームの定義

国土交通省の資料によると、大規模リフォームの定義は次のとおりです。

「建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。」

引用元:2025年4月からの木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります|国土交通省

柱や梁だけを残すスケルトンリフォームに加え、主要構造部の一種以上を大幅に変えるリフォームは、大規模リフォームに該当します。

主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根または階段を指します。

大規模リフォームに該当する場合は、建築確認審査と工事完了検査が必要です。

対して、下記のようなリフォームは、大規模リフォームの定義から外れるため、建築確認審査を省略できます。

  • キッチンやトイレ、浴室などの水まわりをリフォームする
  • クロス張り替えや、構造に影響しない内装工事
  • 屋根や外壁の塗り替え、カバー工法など仕上げ材のみのリフォーム
  • 手すりやスロープの設置、段差の撤去などバリアフリーリフォーム

階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修工事は、大規模リフォームに該当するため、定義をしっかり理解しておくことが大切です。

建築確認申請が必要になるケースがある

建築確認申請が必要になるケースを、国土交通省の「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留置事項について」を参考に紹介します。

まず屋根の改修では、屋根ふき材の改修を行う際に、改修面積が過半数であれば大規模リフォームに該当します。

大規模リフォームに該当した場合は、建築確認申請が必要です。

上記で解説した大規模リフォームの定義を理解した上で、建築確認申請の必要性を判断しましょう。

既存不適格建築物への対応が求められる(建築確認申請が必要な場合)

4号特例縮小が施行されると、既存不適格建築物への対応が求められます。

既存不適格建築物とは、建築当初は基準を満たしていたが、後の法改正によって現行法に適合しなくなった建築物です。

2025年3月までに建てられた4号建築物は、現行法が適用されません。

しかし、建て替えや増築など大規模リフォームを行う場合は、現行法が適用されます。

大規模リフォームの際は、既存不適格建築物への対応が必要となるため、現行法に則った住宅基準を満たさなければなりません。

接道義務違反への対応が求められる(建築確認申請が必要な場合、かつ都市計画区域の場合)

大規模リフォームの際は、接道義務違反への対応が求められます。

接道義務違反とは、都市計画区域内に建築物を建てる際に、幅4メートルの道路に敷地が接してはならないルールです。

 

古い建築物の場合は、接道義務が施行される前に建てられている可能性があり、大規模リフォームの際に道路と距離を空ける必要性が生じます。

幅4メートルの道路と敷地が接している場合は、道路の中心線から2メートルは離すようセットバック部分を設けなければなりません

詳しくはこちら↓

接道義務 建物が建てられない!? 都市計区域と都市計画区域外

リフォーム業者選びが重要視される

4号特例縮小に対応できるリフォーム業者は限られているため、2025年4月以降は業者選びが重要視されます。

従来は4号建築物であれば、建築確認申請が不要だったため、ノウハウを持つ建築士が在籍していない業者も多くあります。

確認申請が必要なリフォームを依頼する際は、建築士の在籍確認と4号特例縮小に伴う価格高騰や工期の延長など影響を確認しておきましょう。

4号特例縮小の影響を理解した上で家づくり・リフォームを検討しよう

2025年4月以降は、4号特例縮小の影響を理解した上で、家づくり・リフォームを検討する必要があります。

従来であれば、建築確認申請が不要だった4号建築物の区分がなくなるため、省エネ基準や耐震性基準を満たした家づくりが求められます。

4号特例縮小により、工期や住宅価格の上昇が懸念されるため、業者選びも慎重に行わなければなりません。

ただし、一定の省エネ基準や耐震性の担保が義務付けられたため、住宅の安全性は向上します。

2025年4月以降の4号特例縮小に対応できるよう、家づくりや大規模リフォームで生じる影響を理解しておきましょう。

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