住宅性能表示制度
今日のお題はちょっとお堅いテーマです
この制度自体は、平成11年6月23日に公布され、
平成12年4月1日に施行されました、
住宅の品質確保の促進等に関する法律
(品確法ともいいまして、質のよい住宅を安心して
取得できるようにするためにつくられました)の中で、
「10年間の瑕疵保証」
「紛争処理体制」
と共に、大きな柱として定められた
ものなので、結構以前制度です。
どう言ったものかといいますと、
構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、
維持管理・更新への配慮、温熱環境(断熱性能)
空気環境、高齢者等への配慮などなど、
住宅の性能について評価して、お施主様に対して
住宅の性能に関する信頼性の高い情報を
提供するしくみをいいまして、任意に活用できると
いうモノです。
一言に住宅といっても、ハウスメーカー、ビルダー、
工務店、建築家と様々な方々が手掛けられて
いますが、それぞれ住宅を、一つの物差し、
基準で評価できるという事で、施行前は
僕の記憶では大きく取り上げられて
いたのですが、評価に少なくない費用がかかる、
任意である、などから施行後は、言われた程の
盛り上がりは見せてませんでした。
しかし、ここに来て、長期優良住宅や
住宅版エコポイントの認定基準に性能表示制度が
使われる事になってまして、再び注目を集めている
制度なのです。
おっと、長くなってきましたので、続きは次回にいたします