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建設業の許可の更新 はやいもんで5年が経ちました

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和歌山県田辺市を中心に『木の家』の注文住宅の新築、リフォーム、リノベーションを行ってます、谷中幹工務店の谷中伸哉です。だんだんと気温も高くなって来てます。気付けばもうすぐ6月、工務店泣かせの梅雨がやってきそうで、戦々恐々としていますww

さて、先日県事務所に行って来ました。目的は新しくおりた建設業の許可の更新通知を受け取る為です。新規の申請ほどではないですが、少々ややこしい書類作成でしたのでホッとしております(笑)早いモノで工務店の代表を代替わりしてから丸5年、1度目の更新の手続きでした。

実は建設業、軽微な工事はそのような許可がなくても工事が出来てしまいます。軽微な工事とは下記の通り!

1.新築の場合1500万に満たない工事 又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

2.新築以外(リフォームなど)の建設工事にあたっては500万未満

ですので許可をとらなくても一般的な感覚では軽微とは思えない工事でも出来てしまうモノがはたくさんあるという事になります(汗)

許可をとるとこれ以上の規模や金額の工事も請負する事が出来ます。(ゼネコンさんなどもお持ちの特定建設業などもありますが、住宅でしたら一般建設業で十分だと考えてます。)しかし、許可をとる為には『経営経験』や『実務経験』、『有資格者』、『資本金』、『事務所がある』などの要件を満たさないといけませんので、誰もがとれると言う訳ではありません(エッヘン)また、更新する場合も年に一度決算後の変更届けと言う、財務諸表等をしめした書類を提出しないと更新を受ける事は出来ません。

逆を言えば建設業の許可をとっている場合はこれを満たした工務店等といえるので、ひとつの目安になるのではと考えてます。

一つの区切りを迎えまた新しいスタートを切った気分です。心機一転頑張らないと!

最後まで読んで頂いてありがとうございます。

 

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