壁倍率と壁基準耐力と壁強さ倍率
和歌山県田辺市で木の家の新築、リフォーム、リノベーションを行っている工務店。
谷中幹工務店の谷中伸哉です。
新築の構造計算や既存住宅の耐震補強設計のなかで壁倍率と壁強さ倍率という表現が出てきます。
では、それらはいったいどんな事なのでしょうか?
先に、2つの違いを一覧にしておきます。

「壁倍率」と「壁基準耐力」 似ていますが、別ものです
ちなみに私は先日から耐震補強設計にいそしんでます。
机の上で計算して現地で基礎の下にもぐったり小屋裏に忍び込んだりとなかなか骨の折れる作業です(笑)
新築の場合 壁倍率とは
新築、木造住宅の耐震性を検討するのに必要なのが『壁倍率』建築基準法に定められている壁の強さを表すモノです。
単位は倍、仕様によって倍率が変わりまして最大値は5倍となってます。
その仕様につきましては、片筋交で木材のサイズが45mm×90mm以上が2倍、たすき掛けにすると4倍、構造用合板が2.5倍となります。
筋交と構造用合板を併用する場合はその合計となりますが、前述の様に最大値は5倍となります。
また構造用合板や耐力面材(モイスなど)は釘の種類やそのピッチ(釘の間隔)によって壁倍率が変わるようになりました。
モイスでは2.7倍、3.8倍などがあります。
以上の様な倍率を確保する為には、筋交なら筋交金物を付ける、構造用合板なら決められた前述のごとく
決められた釘を釘を決められたピッチで留めつける事が必須となっています。
おススメの耐力面材について書いた記事は こちら
そのなかでも耐力面材のモイスについて書いた記事は こちら
耐力壁の強さは 耐力壁の長さ×壁倍率で求められます。 91㎝の耐力壁の長さで片筋交(45㎜×90㎜)なら182㎝ モイス(2.7倍)なら245.7㎝といった具合です。一般的には壁量とも言われています。これを建物全体で計算していって建物全体の耐力壁の強さ(壁量)を求めていきます。これが地震や台風に耐えられるのに必要な壁量、必要壁量と比べて多くするというのが耐力壁の必要量の検討の概要となります。
新築の場合 耐力壁だけではなく
新築の場合 建築基準法だけで検討するならば耐力壁の検討のみとなります。しかしです、現在木造住宅で家を建てようとする場合はそれだけでは不十分と言わざるといえません。大きな地震が全国のどの場所で起こるか誰にも分からない以上、きちんとした構造計算をお粉って地震に強い家を設計し建てるべきだと考えています。
このお話しは長くなるので別にまとめた記事がありますのでよかったらどうぞ こちら
2025年4月に「必要壁量」の求め方が変わりました(2026年8月追記)
ここまでご説明した壁倍率そのものの考え方は変わっていませんが、それと比べる「必要壁量」の求め方が2025年(令和7年)4月に見直されました。これまでの「軽い屋根・重い屋根」という大づかみな区分ではなく、屋根や外壁の仕様、太陽光パネルの有無といった実態に応じて算定する方式になっています。省エネ化にともなって建物が重くなってきたことへの対応で、同じ間取りでも必要な壁量が増えるケースがあります。あわせていわゆる「4号特例」も見直され、木造2階建てなどでも建築確認で構造関係規定の審査を受けることになりました。
耐震改修の場合 壁基準耐力と壁強さ倍率
続きましてこれが耐震診断、補強設計の場合では『壁基準耐力』なるものが耐震性を検討する場合の要素となります。以前は壁強さ倍率と呼ばれてました。こちらはKn/mが単位になります。
壁倍率1.0と壁基準耐力1.96Kn/mが同等とされてますが、壁倍率が4つの試験結果にもとづく『短期許容せん断力』から決められているのに対して、壁基準耐力はその4つの試験の一つ、大地震時に対する性能とされる特定変形時の耐力(1/120rad等)で決められています。ですので、単純に壁倍率に応じた数値になるとは限らないと事。う~んマニアック(笑)長々と書きましたが、つまりは似ている名前ですが全く考え方が異なるモノという事なんですね。
「1.96倍すれば出るのでは?」という疑問について
ここは実務でもよく混乱するところです。壁倍率1.0と壁基準耐力1.96kN/mが同等なら、壁倍率に1.96を掛ければ壁基準耐力になりそうな気がします。ですが、実際の数値を並べてみるとそうなりません。
片筋かい(45×90mm以上)は壁倍率2.0ですから、掛け算すれば3.92。しかし実際の壁基準耐力は3.2で、比例値より低く出ています。たすき掛けも同じで、4.0×1.96=7.84に対して実際は6.4です。
ところが構造用合板は逆です。壁倍率2.5ですから2.5×1.96=4.90のはずが、実際の壁基準耐力は5.2。こちらは比例値より高く出ています。
つまり「比例しない」だけでなく、ズレる向きも仕様によって逆になるということです。前述のとおり、壁倍率が4つの試験結果にもとづく短期許容せん断力から決められているのに対して、壁基準耐力はそのうち大地震時の性能のみを用いて設定されているためです。日本建築防災協会「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」の質問・回答集Q3.36にも、「壁基準耐力は、壁倍率の4つの評価法のうち大地震時の性能のみを用いて設定しています。このため、壁倍率に対応した数値になるとは限りません」と示されています。
換算式で求められるものではないので、耐震診断では診断法の数値をそのまま使う。ここを押さえておけば大丈夫です。
ちなみに1/120radの考え方です。超手書きですが画像を元に(笑)

壁の上部に1.96Kn(おおよそ200キロ)の横に押す力が加わったときの変形が1/120radとなる壁の強さが壁基準耐力、1.96Kn/m。この絵ですと壁の高さが3mですので、2.5㎝の水平変形量の壁となります。

壁基準耐力 1.96kN/m その「1/120rad」とは
耐震改修の場合 金物や基礎のクラックも勘案します
そして、新築の場合は健全な基礎の上に柱にも筋交にも金物をつけるので、壁倍率が低減されることはありませんが、耐震診断の壁基準耐力の場合は基礎にクラックが入っていたり、柱や筋交いに金物が付いてなかったりするので、前述の壁強さ倍率からその状況に応じて低減されていきます。
新築の場合は一からつくっていきますが、耐震改修の場合は現在の状況によってその耐震補強設計が大きく変わってくるので、机で考えては現地へそして机へ、みたいな動きが多くなってきます。骨は折れますが、耐震改修に限らずリフォームではきちんとした現地調査が必須です。それは住まい手の為でもありますし、あとから施工する僕の為でもあります(笑)
不意なアクシデントをいかに先読みして減らすかってのが重要となってし、それでもアクシデントは起こったりする事があるので、そこでの対応力も大切だったりします。それでもアクシデントを減らすためまた床下へ小屋裏へと僕は旅立っていくですww
和歌山県は南海トラフ地震で大きな揺れが想定されている地域です。田辺市にも築年数の経ったお住まいがたくさんありますので、「うちは大丈夫だろうか」と気になったら、まずは現地を見せていただくところからです。既存住宅の改修についてはリフォーム・リノベーションのページもご覧ください。
和歌山県田辺市の工務店・谷中幹工務店では、新築の構造計算も、既存住宅の耐震診断・補強設計も承っています。
最後まで読んで頂いてありがとうございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オープンなブログに書けないような内容も
クローズなメルマガではお届け!?しております。
メルマガではこんな事を配信してます
・読者さんの為になる話
・最新の住宅事情
・住宅の性能の考え方
・土地の考え方
・お金、資金の事
・高断熱高気密住宅のコツ
・ブログでは書きづらい・・・
・読者様限定の見学会
ご登録はこちら
解除はいつでも簡単にできます! 是非ご登録を!






